認定支援機関の自主再生スキームでは顧問先は救えない 倒産法の仕組みを理解すれば、事業だけでなく経営者の生活財産までを税理士が合法的に救うことができる 認定支援機関の自主再生スキームでは顧問先は救えない 倒産法の仕組みを理解すれば、事業だけでなく経営者の生活財産までを税理士が合法的に救うことができる

事業再生支援と転廃業支援のプロが質問に答えてくれるから安心! 事業再生支援と転廃業支援のプロが質問に答えてくれるから安心!
事業再生救済士研究協会
のご案内です

新型コロナ世界大恐慌により沢山の顧問先が経営危機に陥っています。
この経営危機を救えるのは顧問先の町医者である税理士です。
しかし、税務会計では顧問先を救えないため、
外科型再生支援を会得し顧問先である経営者の事業・生活財産を守るため、
事業再生救済士研究協会を発足しました。

事業再生救済士の協会理念

新型コロナ大恐慌で経営危機に陥って
悩んでいる経営者を救済する為
外科型再生支援のプロフェッショナル税理士を養成し
中小企業の経営者の事業・生活財産を守り救済する。

商標登録証 登録第6285311号 事業再生救済士

事業再生救済士とは?

事業再生について高度かつ実践的な知識を持ち、事業を再生するための具体的なアドバイスを行い、事業の存続・経営者個人の財産の保全をサポートするのが「事業再生救済士」です。

コロナ不況下で
顧問先を救済するには

コロナショック救済としての外科型再生支援

経営危機!どちらを選ぶ!?税理士A 自己破産の場合

経営危機!どちらを選ぶ!?税理士B 事業再生救済士の場合

2分で分かる
橋口貢一の外科型事業再生支援スキーム
(ダイジェスト版)

「外科型再生支援スキーム」事例一覧表

【外科型再生支援スキーム】事例一覧表※クリックすると拡大します。

橋口 貢一

事業再生救済士
研究協会 会長
橋口 貢一

PROFILE
PROFILE

事業再生救済士研究協会 会長
株式会社東京事業再生ER代表取締役・公認会計士
橋口貢一税理士事務所 代表税理士

昭和63年公認会計士2次試験合格後、野村證券・新日本監査法人等を経て、平成7年ベンチャーの起業に携わり、有名ベンチャー企業のCFOとしてIPO(株式公開)を目指すも、平成18年倒産を経験する。
その後、膨大な倒産整理業務を行う傍ら、自らの経験を生かし中小企業とその経営者を守る事業再生支援業務を開始。平成24年「株式会社東京事業再生ER」を設立し、現在に至る。

著書、DVD 著書、DVD

・「税理士・認定支援機関のための中小企業の再生支援ガイド」(中央経済社)
・「自主再生困難な社長さんの 事業・生活・財産を守る最後の救済策」(清文社)
・「早期の事業再生支援と転廃業支援」(株式会社東京事業再生ER)

橋口 貢一 著書、DVD
セミナー実績 セミナー実績

・「自主再生困難なリスケ企業の事業と経営者(生活・ 財産)を守る早期の事業再生支援と転廃業支援」
・「自主再生困難なリスケ企業の事業と経営者(生活・財産)を守るために税理士が実践すべき転鷹業支援とは」
・「実務習得講座「転廃業支援」及び「事業承継支援」 他

協会概要

名称
事業再生救済士研究協会
(株式会社蔵田経営会計事務所 内
(一社)中小企業税務経営研究協会 共催)
所在地
東京都渋谷区渋谷1-12-2 クロスオフィス渋谷5F
電話番号
03-3400-7060
FAX番号
03-3400-7061
役員
会長:橋口貢一(株式会社東京事業再生ER代表取締役・公認会計士)
事務局長:藏田陽一(税理士)
ディレクター:大野 晃(税理士)
設立
2020年6月

入会のご案内

サテライト会員・
スタンダード会員・
プレミアム会員・
ダイヤモンド会員
の4種類を
ご用意しています。

料金表 料金表

※1つの質問メールにつき2項目までとさせていただきます。
※表示価格は全て税抜です。
※支店・拠点ごとに会費がかかります。
※会員期間の縛りなどはありません。解約したいと思ったら20日までにお申し出いただければ、翌月から月額会費の支払いはストップしますのでご安心ください!
※1年間に1回、会員種別の変更が可能です。「サテライト会員からプレミアム会員へ」「スタンダード会員からサテライト会員へ」など会員種別の切り替えも、お申し出を頂いた月の翌月から可能です。
※月の質問回数の繰り越しはおこなっていません。
※月の質問回数をオーバーしても追加質問が出来るオプションサービスはないのでご了承ください。会員種別変更は年に一回ですので会員種別を決定していただく際には慎重にご判断ください。
※月の質問回数については会員様の自己管理でお願いしています。
万が一質問回数がオーバーする月が2回以上発生した事を事務局側で発見した場合ルール違反となり会の方をご退会を願う旨をお願いする事もございますのでご了承ください。

事業再生救済士ホームページ
テンプレート使用について

本テンプレートをご利用いただくには、
ライセンス契約をしていただく必要があります。

※オプションサービスとなります。

テンプレートをご紹介!色は、青・赤・緑の3色をご用意しています。 テンプレートをご紹介!色は、青・赤・緑の3色をご用意しています。

※テンプレートの文章・料金表などは著作権が有りますので、本権利にお申し込みを頂いた方以外が使用された場合には
法的処置を取らせて頂きます。無断使用することがないようにご注意ください。

本サービスは地域2事務所までの独占で本テンプレート・料金表・広告文を使用できるライセンスを提供します。
WEBサイトにつきましては、WEBサイトで使われている画像を提供致します。文字につきましては、サンプルサイトからコピーをお願いします。HTML・CSS等のソースコードは提供しておりません。

各種会員100事務所限定割引 20,000円→15,000円(税別) 各種会員100事務所限定割引 20,000円→15,000円(税別)

サテライト会員

会長の橋口先生に
事業再生支援について質問できます!

原則3営業日以内に
回答が来るから安心!

こんな方に
オススメ!

こんな方にオススメ!

気軽に質問しながら進めたい方

事業再生支援業務の教育ツールを利用したい方

事務所のブランディングをお考えの方

サービス
内容

質問フォーム
①事業再生支援と転廃業支援のプロ!
会長橋口先生に直接質問可能!

質問フォーム 事業再生支援実務に携わる中で発生する疑問や、養成講座視聴後にわからなかったことを、会長の橋口先生に質問できる専用フォームをご用意しています。
所長だけでなくスタッフの皆様にもご利用いただけますので、ぜひご活用ください。

原則3営業日以内に回答 質問回数:月3回
YouTube
②動画で学ぶ!
事業再生支援スペシャリスト養成講座
(総講演時間6時間超)

YouTube 株式会社東京事業再生ER代表取締役を務め、事業再生支援・転廃業支援のプロフェッショナルである橋口先生による解説動画で、事業再生支援について学ぶことができます。
動画は何度も視聴できますので、会計業界未経験者のスタッフ育成にも最適です。


第1部 理論編

第1章 自らの倒産・再生経験からリスケ企業の「再生の出口」を知る

そもそも、私はなぜ会計士を捨てベンチャー企業の経営者となったのか?
時価総額100億円の有名ベンチャー企業の倒産

個人債務5億円の再生手続

  • 1億円の債務は9割免責(残債務は5年分割払い可能)
  • 民事再生手続は破産手続と異なり資格は守られる
  • 自宅の所有・住宅ローンは維持可能(住宅資金特別条項承諾時)
第2章 税理士にとって、事業再生支援の何が難しいのか?

事業再生支援の実態

  • 再生支援先30~40万社に対し、唯一機能している中小企業再生支援協議会の2次対応件数(実績)が年間平均300件前後(1,000社に1社の割合)
  • 99.9%の再生支援先は認定支援機関等による再生支援を受けるしかないが、認定支援機関の大半を占める税理士先生の事業再生ノウハウが欠如!! (認定支援機関研修と支援実態の乖離)
  • 顧問先の期待と税理士先生との大きなギャップ!!

税理士に求められる事業再生能力
財務格付・債務者区分等の金融知識
弁護士との連携能力⇒(個人民事再生・自己破産等の倒産法知識)
経営者に対する説得力⇒(第2会社方式・任意売却等の防衛知識)
再生スキ-ムの実行能力⇒(経験値!)

廃業と倒産の違いがわかれば事業再生が見えてくる

  • リスケ企業の大半は破綻懸念先以下(債務者区分)であるため、認定支援機関スキームでの経営改善は非現実的であり、いたずらに事業を毀損させることになる。
  • 自主再生の見込めないリスケ企業には、「外科型再生」しか事業存続の可能性がない。
  • 経営者が自らの法的責任と引き換えに、第二会社方式等で事業を存続させ、従業員の雇用と取引先を守ることは、無用な失業と連鎖倒産を抑止する意味で国益に資する。
第3章 税理士が金融機関と交渉するために必要な金融知識

財務格付

  • すべての金融機関が貸出金の査定や融資実行を行うにあたり判断基準とする指標
  • 財務諸表分析による財務評価(定量分析)と業界の動向や経営者の評価などの非財務評価(定性分析)の両面より評価
  • 財務格付は企業にとって金融機関からの客観的な信用評価であるため、極めて重要な経営指標

債務者区分

  • 「正 常 先」 ・・・毎月の返済なしで期限一括返済の信用貸出ができる融資先
  • 「要注意先」 ・・・毎月の返済を条件に信用貸出ができる融資先
  • 「要管理先」 ・・・原則信用貸出は不可で、担保(保証)付で貸出できる融資先(元本返済および利払いが事実上遅延している融資先)
  • 「破綻懸念先」 ・・・債務者区分設定時の貸出残高以上の貸出禁止先(現在経営破綻の状況にないが実質債務超過であり、経営破綻の可能性が高い融資先)
  • 「実質破綻先」 ・・・担保処分による貸出回収先(実質債務超過が長期間継続し、深刻な経営難で事業好転が見込めない融資先)
  • 「破 綻 先」 ・・・担保処分による貸出回収先(破産等の法的処理を申請するなど、経営破綻が顕在化している融資先)

円滑化法終了後の貸出先に対する金融機関の財務格付別対応(金融庁方針)

財務格付(債務者区分)ランクアップの必要性

  • 金融機関からの融資による間接金融に頼らざるを得ない中小・零細企業にとって、財務格付(債務者区分)をランクアップすることは、企業経営の存続に関わる重要な問題
  • 経営者は税理士に任せきりにするのではなく、自らの経営判断の一環として財務格付状況を把握し格付を改善するための経営努力をしていくことが不可欠
第4章 倒産法によりリスケ企業の事業(従業員・取引先)を合法的に守る

現実的な事業再生手法(第二会社方式)と破産法の関係

  • 破産申立前に会社の事業を第二会社に譲渡することは、合法的行為である。
  • 破産手続において破産管財人は当該事業譲渡金額の妥当性につき調査を行い、問題があれば管財人に認められた否認権を行使する→実際は代理人弁護士との交渉による和解が一般的

知っておくべき破産法規定

  • 破産法15条 ⇒ 支払不能推定(弁護士の債務整理通知発送時点で、法人は自らの債務の支払いが不能な状況に至っていたと推定されるもの。→EX 債務整理通知発送後の借入行為は詐欺罪を構成する可能性が生ずる。)
  • 破産法160~163条 ⇒ 否認権行使(破産管財人の権限)
  • 160Ⅲ贈与否認 → 債務整理通知発送日より6ケ月以内の贈与・無償取引は一律無効
  • 161Ⅰ悪意推定 → 債務者と債務者の同族間との行為は通謀行為と認定

第二会社方式で留意すべき事項

  • 国税徴収法 ⇒ 第二次納税義務(裁判所による破産免責決定により事実上消滅)→ 再生支援者の多くが勧める旧会社の放置スキームは第二次納税義務の恰好の対象となる
  • 会社法22条 ⇒ 商号の続用および屋号の続用に対する引受債務の限定登記可能
第5章 倒産法により社長さんの生活(家族)・財産(自宅)を合法的に守る
  • 経営者の自宅・生活を守る個人民事再生と任意売却
第6章 事業再生支援局面における弁護士の絶大な力を知れば税理士の役割が見えてくる
  • 税理士には「外科型再生支援」局面における弁護士の絶大な力、すなわち、
     「債務整理通知(弁護士受任通知)発送による督促停止」
     「破産管財人弁護士による破産手続(否認権行使)」
     「申立代理人弁護士による和解交渉力」
    等の権限を熟知し、弁護士に対し、「外科型再生」局面における債権者からの防波堤的役割ないし外科手術における麻酔的役割を求め、税理士先生自らが全利害関係者との調整役として、「再生の出口」に顧問先と経営者を導くことが求められる。

第2部 実務応用編

第1章 外科型再生支援スキームの立案実践実務

実務再生支援スキーム構築の三要素(「適時性」・「適切性」・「適法性」)を知る

  • 「適時性」・・・いつ再生支援スキームを実行するか?
  • 「適切性」・・・再生支援スキームが依頼者にとって最も有利かつ実行可能なものであるか?
  • 「適法性」・・・再生支援スキームが会社法・民法・破産法等に照らし合して合法であるか?

再生支援スキーム立案の実際例

  • 再生支援案件ごとに支援スキームが異なる。
  • 経営者の自宅保全策にも4種類のスキームが存在するが、債務負担付売買と離婚による財産分与の場合、経営者の個人債務に関する法的整理手続は不可となる。
  • 弁護士と連携する債務者主導の事業再生支援(業務一覧表)

再生支援スキーム立案の構築ノウハウ
再生支援スキーム立案の実践ノウハウ

  • 債務者企業との優先順位の取り決めとスキームの修正
  • 第二会社の設立と事業譲渡手続の留意点  
  • 債務整理通知発送(Xデー)前手続の留意点
  • 債務整理通知発送(Xデー)後手続の留意点
  • 買戻特約付任意売却スキームの実践ノウハウ(図表4参照)
  • 債務者企業の法的整理と破産管財人による否認権行使(図表2参照)
  • 経営者の連帯保証債務の除去スキーム
第2章 外科型再生支援事例40件の分析
第3章 外科型再生支援の事例研究
ネット受験で事業再生救済士の資格取得!
③ネット受験で
事業再生救済士の資格取得!

ネット受験で事業再生救済士の資格取得! 動画で学んだ後、知識が身に付いているか確認するための資格試験があります。
PC・スマホから受験可能で、合否判定もその場で出るためスピーディーな資格取得が可能です。
※複数スタッフがいる場合や再試験の場合にも受験料は無料です。
※税理士資格保有の方は試験免除となります。

④ブランディングに!ロゴ&名刺データダウンロード
ロゴ
名刺
名刺
事業再生救済士セミナー開催キットダウンロード
⑤事業再生救済士セミナー
開催キットダウンロード
事業再生救済士セミナー開催キットダウンロード
事業再生相談フォーム
⑥経営危機の顧問先を橋口会長へ
事業再生救済支援紹介サービス制度

※事業再生救済支援をOJTとして実践を学ぶ事も可能です
※顧問先をご紹介いただき事業再生救済支援サービスの契約が無事締結したら紹介料をお支払いします

事業再生相談フォーム

会 費

会費:月額2万円
入会金:10万円
※支店・拠点ごとに会費がかかります。
※表示価格は全て税抜です。

スタンダード会員

会長の橋口先生に
事業再生支援について質問できます!

原則2営業日以内に
回答が来るから安心!

事業再生支援初心者に
オススメのパッケージです!

こんな方に
オススメ!

こんな方にオススメ!

気軽に質問しながら進めたい方

事業再生支援ビジネスを新規事業としてスタートしたい方

事業再生支援実務初心者の方

未経験スタッフが安心して実務に携われる体制を整えたい方

サービス
内容

質問フォーム
①事業再生支援と転廃業支援のプロ!
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②動画で学ぶ!
事業再生支援スペシャリスト養成講座
(総講演時間6時間超)

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動画は何度も視聴できますので、会計業界未経験者のスタッフ育成にも最適です。


第1部 理論編

第1章 自らの倒産・再生経験からリスケ企業の「再生の出口」を知る

そもそも、私はなぜ会計士を捨てベンチャー企業の経営者となったのか?
時価総額100億円の有名ベンチャー企業の倒産

個人債務5億円の再生手続

  • 1億円の債務は9割免責(残債務は5年分割払い可能)
  • 民事再生手続は破産手続と異なり資格は守られる
  • 自宅の所有・住宅ローンは維持可能(住宅資金特別条項承諾時)
第2章 税理士にとって、事業再生支援の何が難しいのか?

事業再生支援の実態

  • 再生支援先30~40万社に対し、唯一機能している中小企業再生支援協議会の2次対応件数(実績)が年間平均300件前後(1,000社に1社の割合)
  • 99.9%の再生支援先は認定支援機関等による再生支援を受けるしかないが、認定支援機関の大半を占める税理士先生の事業再生ノウハウが欠如!! (認定支援機関研修と支援実態の乖離)
  • 顧問先の期待と税理士先生との大きなギャップ!!

税理士に求められる事業再生能力
財務格付・債務者区分等の金融知識
弁護士との連携能力⇒(個人民事再生・自己破産等の倒産法知識)
経営者に対する説得力⇒(第2会社方式・任意売却等の防衛知識)
再生スキ-ムの実行能力⇒(経験値!)

廃業と倒産の違いがわかれば事業再生が見えてくる

  • リスケ企業の大半は破綻懸念先以下(債務者区分)であるため、認定支援機関スキームでの経営改善は非現実的であり、いたずらに事業を毀損させることになる。
  • 自主再生の見込めないリスケ企業には、「外科型再生」しか事業存続の可能性がない。
  • 経営者が自らの法的責任と引き換えに、第二会社方式等で事業を存続させ、従業員の雇用と取引先を守ることは、無用な失業と連鎖倒産を抑止する意味で国益に資する。
第3章 税理士が金融機関と交渉するために必要な金融知識

財務格付

  • すべての金融機関が貸出金の査定や融資実行を行うにあたり判断基準とする指標
  • 財務諸表分析による財務評価(定量分析)と業界の動向や経営者の評価などの非財務評価(定性分析)の両面より評価
  • 財務格付は企業にとって金融機関からの客観的な信用評価であるため、極めて重要な経営指標

債務者区分

  • 「正 常 先」 ・・・毎月の返済なしで期限一括返済の信用貸出ができる融資先
  • 「要注意先」 ・・・毎月の返済を条件に信用貸出ができる融資先
  • 「要管理先」 ・・・原則信用貸出は不可で、担保(保証)付で貸出できる融資先(元本返済および利払いが事実上遅延している融資先)
  • 「破綻懸念先」 ・・・債務者区分設定時の貸出残高以上の貸出禁止先(現在経営破綻の状況にないが実質債務超過であり、経営破綻の可能性が高い融資先)
  • 「実質破綻先」 ・・・担保処分による貸出回収先(実質債務超過が長期間継続し、深刻な経営難で事業好転が見込めない融資先)
  • 「破 綻 先」 ・・・担保処分による貸出回収先(破産等の法的処理を申請するなど、経営破綻が顕在化している融資先)

円滑化法終了後の貸出先に対する金融機関の財務格付別対応(金融庁方針)

財務格付(債務者区分)ランクアップの必要性

  • 金融機関からの融資による間接金融に頼らざるを得ない中小・零細企業にとって、財務格付(債務者区分)をランクアップすることは、企業経営の存続に関わる重要な問題
  • 経営者は税理士に任せきりにするのではなく、自らの経営判断の一環として財務格付状況を把握し格付を改善するための経営努力をしていくことが不可欠
第4章 倒産法によりリスケ企業の事業(従業員・取引先)を合法的に守る

現実的な事業再生手法(第二会社方式)と破産法の関係

  • 破産申立前に会社の事業を第二会社に譲渡することは、合法的行為である。
  • 破産手続において破産管財人は当該事業譲渡金額の妥当性につき調査を行い、問題があれば管財人に認められた否認権を行使する→実際は代理人弁護士との交渉による和解が一般的

知っておくべき破産法規定

  • 破産法15条 ⇒ 支払不能推定(弁護士の債務整理通知発送時点で、法人は自らの債務の支払いが不能な状況に至っていたと推定されるもの。→EX 債務整理通知発送後の借入行為は詐欺罪を構成する可能性が生ずる。)
  • 破産法160~163条 ⇒ 否認権行使(破産管財人の権限)
  • 160Ⅲ贈与否認 → 債務整理通知発送日より6ケ月以内の贈与・無償取引は一律無効
  • 161Ⅰ悪意推定 → 債務者と債務者の同族間との行為は通謀行為と認定

第二会社方式で留意すべき事項

  • 国税徴収法 ⇒ 第二次納税義務(裁判所による破産免責決定により事実上消滅)→ 再生支援者の多くが勧める旧会社の放置スキームは第二次納税義務の恰好の対象となる
  • 会社法22条 ⇒ 商号の続用および屋号の続用に対する引受債務の限定登記可能
第5章 倒産法により社長さんの生活(家族)・財産(自宅)を合法的に守る
  • 経営者の自宅・生活を守る個人民事再生と任意売却
第6章 事業再生支援局面における弁護士の絶大な力を知れば税理士の役割が見えてくる
  • 税理士には「外科型再生支援」局面における弁護士の絶大な力、すなわち、
     「債務整理通知(弁護士受任通知)発送による督促停止」
     「破産管財人弁護士による破産手続(否認権行使)」
     「申立代理人弁護士による和解交渉力」
    等の権限を熟知し、弁護士に対し、「外科型再生」局面における債権者からの防波堤的役割ないし外科手術における麻酔的役割を求め、税理士先生自らが全利害関係者との調整役として、「再生の出口」に顧問先と経営者を導くことが求められる。

第2部 実務応用編

第1章 外科型再生支援スキームの立案実践実務

実務再生支援スキーム構築の三要素(「適時性」・「適切性」・「適法性」)を知る

  • 「適時性」・・・いつ再生支援スキームを実行するか?
  • 「適切性」・・・再生支援スキームが依頼者にとって最も有利かつ実行可能なものであるか?
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再生支援スキーム立案の実際例

  • 再生支援案件ごとに支援スキームが異なる。
  • 経営者の自宅保全策にも4種類のスキームが存在するが、債務負担付売買と離婚による財産分与の場合、経営者の個人債務に関する法的整理手続は不可となる。
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再生支援スキーム立案の構築ノウハウ
再生支援スキーム立案の実践ノウハウ

  • 債務者企業との優先順位の取り決めとスキームの修正
  • 第二会社の設立と事業譲渡手続の留意点  
  • 債務整理通知発送(Xデー)前手続の留意点
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ネット受験で事業再生救済士の資格取得!
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動画は何度も視聴できますので、会計業界未経験者のスタッフ育成にも最適です。


第1部 理論編

第1章 自らの倒産・再生経験からリスケ企業の「再生の出口」を知る

そもそも、私はなぜ会計士を捨てベンチャー企業の経営者となったのか?
時価総額100億円の有名ベンチャー企業の倒産

個人債務5億円の再生手続

  • 1億円の債務は9割免責(残債務は5年分割払い可能)
  • 民事再生手続は破産手続と異なり資格は守られる
  • 自宅の所有・住宅ローンは維持可能(住宅資金特別条項承諾時)
第2章 税理士にとって、事業再生支援の何が難しいのか?

事業再生支援の実態

  • 再生支援先30~40万社に対し、唯一機能している中小企業再生支援協議会の2次対応件数(実績)が年間平均300件前後(1,000社に1社の割合)
  • 99.9%の再生支援先は認定支援機関等による再生支援を受けるしかないが、認定支援機関の大半を占める税理士先生の事業再生ノウハウが欠如!! (認定支援機関研修と支援実態の乖離)
  • 顧問先の期待と税理士先生との大きなギャップ!!

税理士に求められる事業再生能力
財務格付・債務者区分等の金融知識
弁護士との連携能力⇒(個人民事再生・自己破産等の倒産法知識)
経営者に対する説得力⇒(第2会社方式・任意売却等の防衛知識)
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廃業と倒産の違いがわかれば事業再生が見えてくる

  • リスケ企業の大半は破綻懸念先以下(債務者区分)であるため、認定支援機関スキームでの経営改善は非現実的であり、いたずらに事業を毀損させることになる。
  • 自主再生の見込めないリスケ企業には、「外科型再生」しか事業存続の可能性がない。
  • 経営者が自らの法的責任と引き換えに、第二会社方式等で事業を存続させ、従業員の雇用と取引先を守ることは、無用な失業と連鎖倒産を抑止する意味で国益に資する。
第3章 税理士が金融機関と交渉するために必要な金融知識

財務格付

  • すべての金融機関が貸出金の査定や融資実行を行うにあたり判断基準とする指標
  • 財務諸表分析による財務評価(定量分析)と業界の動向や経営者の評価などの非財務評価(定性分析)の両面より評価
  • 財務格付は企業にとって金融機関からの客観的な信用評価であるため、極めて重要な経営指標

債務者区分

  • 「正 常 先」 ・・・毎月の返済なしで期限一括返済の信用貸出ができる融資先
  • 「要注意先」 ・・・毎月の返済を条件に信用貸出ができる融資先
  • 「要管理先」 ・・・原則信用貸出は不可で、担保(保証)付で貸出できる融資先(元本返済および利払いが事実上遅延している融資先)
  • 「破綻懸念先」 ・・・債務者区分設定時の貸出残高以上の貸出禁止先(現在経営破綻の状況にないが実質債務超過であり、経営破綻の可能性が高い融資先)
  • 「実質破綻先」 ・・・担保処分による貸出回収先(実質債務超過が長期間継続し、深刻な経営難で事業好転が見込めない融資先)
  • 「破 綻 先」 ・・・担保処分による貸出回収先(破産等の法的処理を申請するなど、経営破綻が顕在化している融資先)

円滑化法終了後の貸出先に対する金融機関の財務格付別対応(金融庁方針)

財務格付(債務者区分)ランクアップの必要性

  • 金融機関からの融資による間接金融に頼らざるを得ない中小・零細企業にとって、財務格付(債務者区分)をランクアップすることは、企業経営の存続に関わる重要な問題
  • 経営者は税理士に任せきりにするのではなく、自らの経営判断の一環として財務格付状況を把握し格付を改善するための経営努力をしていくことが不可欠
第4章 倒産法によりリスケ企業の事業(従業員・取引先)を合法的に守る

現実的な事業再生手法(第二会社方式)と破産法の関係

  • 破産申立前に会社の事業を第二会社に譲渡することは、合法的行為である。
  • 破産手続において破産管財人は当該事業譲渡金額の妥当性につき調査を行い、問題があれば管財人に認められた否認権を行使する→実際は代理人弁護士との交渉による和解が一般的

知っておくべき破産法規定

  • 破産法15条 ⇒ 支払不能推定(弁護士の債務整理通知発送時点で、法人は自らの債務の支払いが不能な状況に至っていたと推定されるもの。→EX 債務整理通知発送後の借入行為は詐欺罪を構成する可能性が生ずる。)
  • 破産法160~163条 ⇒ 否認権行使(破産管財人の権限)
  • 160Ⅲ贈与否認 → 債務整理通知発送日より6ケ月以内の贈与・無償取引は一律無効
  • 161Ⅰ悪意推定 → 債務者と債務者の同族間との行為は通謀行為と認定

第二会社方式で留意すべき事項

  • 国税徴収法 ⇒ 第二次納税義務(裁判所による破産免責決定により事実上消滅)→ 再生支援者の多くが勧める旧会社の放置スキームは第二次納税義務の恰好の対象となる
  • 会社法22条 ⇒ 商号の続用および屋号の続用に対する引受債務の限定登記可能
第5章 倒産法により社長さんの生活(家族)・財産(自宅)を合法的に守る
  • 経営者の自宅・生活を守る個人民事再生と任意売却
第6章 事業再生支援局面における弁護士の絶大な力を知れば税理士の役割が見えてくる
  • 税理士には「外科型再生支援」局面における弁護士の絶大な力、すなわち、
     「債務整理通知(弁護士受任通知)発送による督促停止」
     「破産管財人弁護士による破産手続(否認権行使)」
     「申立代理人弁護士による和解交渉力」
    等の権限を熟知し、弁護士に対し、「外科型再生」局面における債権者からの防波堤的役割ないし外科手術における麻酔的役割を求め、税理士先生自らが全利害関係者との調整役として、「再生の出口」に顧問先と経営者を導くことが求められる。

第2部 実務応用編

第1章 外科型再生支援スキームの立案実践実務

実務再生支援スキーム構築の三要素(「適時性」・「適切性」・「適法性」)を知る

  • 「適時性」・・・いつ再生支援スキームを実行するか?
  • 「適切性」・・・再生支援スキームが依頼者にとって最も有利かつ実行可能なものであるか?
  • 「適法性」・・・再生支援スキームが会社法・民法・破産法等に照らし合して合法であるか?

再生支援スキーム立案の実際例

  • 再生支援案件ごとに支援スキームが異なる。
  • 経営者の自宅保全策にも4種類のスキームが存在するが、債務負担付売買と離婚による財産分与の場合、経営者の個人債務に関する法的整理手続は不可となる。
  • 弁護士と連携する債務者主導の事業再生支援(業務一覧表)

再生支援スキーム立案の構築ノウハウ
再生支援スキーム立案の実践ノウハウ

  • 債務者企業との優先順位の取り決めとスキームの修正
  • 第二会社の設立と事業譲渡手続の留意点  
  • 債務整理通知発送(Xデー)前手続の留意点
  • 債務整理通知発送(Xデー)後手続の留意点
  • 買戻特約付任意売却スキームの実践ノウハウ(図表4参照)
  • 債務者企業の法的整理と破産管財人による否認権行使(図表2参照)
  • 経営者の連帯保証債務の除去スキーム
第2章 外科型再生支援事例40件の分析
第3章 外科型再生支援の事例研究
ネット受験で事業再生救済士の資格取得!
③ネット受験で
事業再生救済士の資格取得!

ネット受験で事業再生救済士の資格取得! 動画で学んだ後、知識が身に付いているか確認するための資格試験があります。
PC・スマホから受験可能で、合否判定もその場で出るためスピーディーな資格取得が可能です。
※複数スタッフがいる場合や再試験の場合にも受験料は無料です。
※税理士資格保有の方は試験免除となります。

財務格付業種別スコアリングシート・財務信用格付シート
④事業再生支援と転廃業支援の
プロフェッショナル橋口貢一監修!
財務格付業種別スコアリングシート
財務信用格付シートのエクセルのレンタル利用権
財務格付業種別スコアリングシート・財務信用格付シート
⑤ブランディングに!ロゴ&名刺データダウンロード
ロゴ
名刺
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事業再生救済士セミナー開催キットダウンロード
⑥事業再生救済士セミナー
開催キットダウンロード
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事業再生相談フォーム
⑦経営危機の顧問先を橋口会長へ
事業再生救済支援紹介サービス制度

※事業再生救済支援をOJTとして実践を学ぶ事も可能です
※顧問先をご紹介いただき事業再生救済支援サービスの契約が無事締結したら紹介料をお支払いします

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会 費

会費:月額3万円
入会金:10万円
※支店・拠点ごとに会費がかかります。
※表示価格は全て税抜です。

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動画は何度も視聴できますので、会計業界未経験者のスタッフ育成にも最適です。


第1部 理論編

第1章 自らの倒産・再生経験からリスケ企業の「再生の出口」を知る

そもそも、私はなぜ会計士を捨てベンチャー企業の経営者となったのか?
時価総額100億円の有名ベンチャー企業の倒産

個人債務5億円の再生手続

  • 1億円の債務は9割免責(残債務は5年分割払い可能)
  • 民事再生手続は破産手続と異なり資格は守られる
  • 自宅の所有・住宅ローンは維持可能(住宅資金特別条項承諾時)
第2章 税理士にとって、事業再生支援の何が難しいのか?

事業再生支援の実態

  • 再生支援先30~40万社に対し、唯一機能している中小企業再生支援協議会の2次対応件数(実績)が年間平均300件前後(1,000社に1社の割合)
  • 99.9%の再生支援先は認定支援機関等による再生支援を受けるしかないが、認定支援機関の大半を占める税理士先生の事業再生ノウハウが欠如!! (認定支援機関研修と支援実態の乖離)
  • 顧問先の期待と税理士先生との大きなギャップ!!

税理士に求められる事業再生能力
財務格付・債務者区分等の金融知識
弁護士との連携能力⇒(個人民事再生・自己破産等の倒産法知識)
経営者に対する説得力⇒(第2会社方式・任意売却等の防衛知識)
再生スキ-ムの実行能力⇒(経験値!)

廃業と倒産の違いがわかれば事業再生が見えてくる

  • リスケ企業の大半は破綻懸念先以下(債務者区分)であるため、認定支援機関スキームでの経営改善は非現実的であり、いたずらに事業を毀損させることになる。
  • 自主再生の見込めないリスケ企業には、「外科型再生」しか事業存続の可能性がない。
  • 経営者が自らの法的責任と引き換えに、第二会社方式等で事業を存続させ、従業員の雇用と取引先を守ることは、無用な失業と連鎖倒産を抑止する意味で国益に資する。
第3章 税理士が金融機関と交渉するために必要な金融知識

財務格付

  • すべての金融機関が貸出金の査定や融資実行を行うにあたり判断基準とする指標
  • 財務諸表分析による財務評価(定量分析)と業界の動向や経営者の評価などの非財務評価(定性分析)の両面より評価
  • 財務格付は企業にとって金融機関からの客観的な信用評価であるため、極めて重要な経営指標

債務者区分

  • 「正 常 先」 ・・・毎月の返済なしで期限一括返済の信用貸出ができる融資先
  • 「要注意先」 ・・・毎月の返済を条件に信用貸出ができる融資先
  • 「要管理先」 ・・・原則信用貸出は不可で、担保(保証)付で貸出できる融資先(元本返済および利払いが事実上遅延している融資先)
  • 「破綻懸念先」 ・・・債務者区分設定時の貸出残高以上の貸出禁止先(現在経営破綻の状況にないが実質債務超過であり、経営破綻の可能性が高い融資先)
  • 「実質破綻先」 ・・・担保処分による貸出回収先(実質債務超過が長期間継続し、深刻な経営難で事業好転が見込めない融資先)
  • 「破 綻 先」 ・・・担保処分による貸出回収先(破産等の法的処理を申請するなど、経営破綻が顕在化している融資先)

円滑化法終了後の貸出先に対する金融機関の財務格付別対応(金融庁方針)

財務格付(債務者区分)ランクアップの必要性

  • 金融機関からの融資による間接金融に頼らざるを得ない中小・零細企業にとって、財務格付(債務者区分)をランクアップすることは、企業経営の存続に関わる重要な問題
  • 経営者は税理士に任せきりにするのではなく、自らの経営判断の一環として財務格付状況を把握し格付を改善するための経営努力をしていくことが不可欠
第4章 倒産法によりリスケ企業の事業(従業員・取引先)を合法的に守る

現実的な事業再生手法(第二会社方式)と破産法の関係

  • 破産申立前に会社の事業を第二会社に譲渡することは、合法的行為である。
  • 破産手続において破産管財人は当該事業譲渡金額の妥当性につき調査を行い、問題があれば管財人に認められた否認権を行使する→実際は代理人弁護士との交渉による和解が一般的

知っておくべき破産法規定

  • 破産法15条 ⇒ 支払不能推定(弁護士の債務整理通知発送時点で、法人は自らの債務の支払いが不能な状況に至っていたと推定されるもの。→EX 債務整理通知発送後の借入行為は詐欺罪を構成する可能性が生ずる。)
  • 破産法160~163条 ⇒ 否認権行使(破産管財人の権限)
  • 160Ⅲ贈与否認 → 債務整理通知発送日より6ケ月以内の贈与・無償取引は一律無効
  • 161Ⅰ悪意推定 → 債務者と債務者の同族間との行為は通謀行為と認定

第二会社方式で留意すべき事項

  • 国税徴収法 ⇒ 第二次納税義務(裁判所による破産免責決定により事実上消滅)→ 再生支援者の多くが勧める旧会社の放置スキームは第二次納税義務の恰好の対象となる
  • 会社法22条 ⇒ 商号の続用および屋号の続用に対する引受債務の限定登記可能
第5章 倒産法により社長さんの生活(家族)・財産(自宅)を合法的に守る
  • 経営者の自宅・生活を守る個人民事再生と任意売却
第6章 事業再生支援局面における弁護士の絶大な力を知れば税理士の役割が見えてくる
  • 税理士には「外科型再生支援」局面における弁護士の絶大な力、すなわち、
     「債務整理通知(弁護士受任通知)発送による督促停止」
     「破産管財人弁護士による破産手続(否認権行使)」
     「申立代理人弁護士による和解交渉力」
    等の権限を熟知し、弁護士に対し、「外科型再生」局面における債権者からの防波堤的役割ないし外科手術における麻酔的役割を求め、税理士先生自らが全利害関係者との調整役として、「再生の出口」に顧問先と経営者を導くことが求められる。

第2部 実務応用編

第1章 外科型再生支援スキームの立案実践実務

実務再生支援スキーム構築の三要素(「適時性」・「適切性」・「適法性」)を知る

  • 「適時性」・・・いつ再生支援スキームを実行するか?
  • 「適切性」・・・再生支援スキームが依頼者にとって最も有利かつ実行可能なものであるか?
  • 「適法性」・・・再生支援スキームが会社法・民法・破産法等に照らし合して合法であるか?

再生支援スキーム立案の実際例

  • 再生支援案件ごとに支援スキームが異なる。
  • 経営者の自宅保全策にも4種類のスキームが存在するが、債務負担付売買と離婚による財産分与の場合、経営者の個人債務に関する法的整理手続は不可となる。
  • 弁護士と連携する債務者主導の事業再生支援(業務一覧表)

再生支援スキーム立案の構築ノウハウ
再生支援スキーム立案の実践ノウハウ

  • 債務者企業との優先順位の取り決めとスキームの修正
  • 第二会社の設立と事業譲渡手続の留意点  
  • 債務整理通知発送(Xデー)前手続の留意点
  • 債務整理通知発送(Xデー)後手続の留意点
  • 買戻特約付任意売却スキームの実践ノウハウ(図表4参照)
  • 債務者企業の法的整理と破産管財人による否認権行使(図表2参照)
  • 経営者の連帯保証債務の除去スキーム
第2章 外科型再生支援事例40件の分析
第3章 外科型再生支援の事例研究
ネット受験で事業再生救済士の資格取得!
③ネット受験で
事業再生救済士の資格取得!

ネット受験で事業再生救済士の資格取得! 動画で学んだ後、知識が身に付いているか確認するための資格試験があります。
PC・スマホから受験可能で、合否判定もその場で出るためスピーディーな資格取得が可能です。
※複数スタッフがいる場合や再試験の場合にも受験料は無料です。
※税理士資格保有の方は試験免除となります。

財務格付業種別スコアリングシート・財務信用格付シート
④事業再生支援と転廃業支援の
プロフェッショナル橋口貢一監修!
財務格付業種別スコアリングシート
財務信用格付シートのエクセルのレンタル利用権
財務格付業種別スコアリングシート・財務信用格付シート
⑤ブランディングに!ロゴ&名刺データダウンロード
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名刺
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事業再生救済士セミナー開催キットダウンロード
⑥事業再生救済士セミナー
開催キットダウンロード
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事業再生相談フォーム
⑦経営危機の顧問先を橋口会長へ
事業再生救済支援紹介サービス制度

※事業再生救済支援をOJTとして実践を学ぶ事も可能です
※顧問先をご紹介いただき事業再生救済支援サービスの契約が無事締結したら紹介料をお支払いします

事業再生相談フォーム

会 費

会費:月額4万円
入会金:10万円
※支店・拠点ごとに会費がかかります。
※表示価格は全て税抜です。

料金表 料金表

※1つの質問メールにつき2項目までとさせていただきます。
※表示価格は全て税抜です。
※支店・拠点ごとに会費がかかります。
※会員期間の縛りなどはありません。解約したいと思ったら20日までにお申し出いただければ、翌月から月額会費の支払いはストップしますのでご安心ください!
※1年間に1回、会員種別の変更が可能です。「サテライト会員からプレミアム会員へ」「スタンダード会員からサテライト会員へ」など会員種別の切り替えも、お申し出を頂いた月の翌月から可能です。
※月の質問回数の繰り越しはおこなっていません。
※月の質問回数をオーバーしても追加質問が出来るオプションサービスはないのでご了承ください。会員種別変更は年に一回ですので会員種別を決定していただく際には慎重にご判断ください。
※月の質問回数については会員様の自己管理でお願いしています。
万が一質問回数がオーバーする月が2回以上発生した事を事務局側で発見した場合ルール違反となり会の方をご退会を願う旨をお願いする事もございますのでご了承ください。

お問い合わせフォーム

お電話またはメールフォームより
お問合せください。
Tel:03-3400-7060
(事業再生救済士研究協会)

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